厚生労働省の規制
厚生労働省では、平成12年よりシックハウス問題に関する検討会が開催され、有害化学物質
についてのガイドラインが話し合われており、検討会による指針置を設定しています。
◇室内濃度指針値は、現状入手可能な科学的知見に基づき、これらの化学物質への暴露に
よって起こる各種の毒性を指標とする。
◇人がその化学物質に示された濃度以下の暴露を一生涯受けたとしても、健康への有害な影響
を受けないであろう、との判断により設定された値である。
有害物質の守るべき濃度
| 物質名 | 指針値μg/m3(ppm/25℃) | 主な用途 |
| ホルムアルデヒド | 100(0.08) | 接着剤 |
| トルエン | 260(0.07) | 塗料、溶剤 |
| キシレン | 870(0.20) | 塗料、溶剤 |
| パラジクロロベンゼン | 240(0.04) | 衣料用防虫剤 |
| エチルベンゼン | 3800(0.88) | 芳香剤、工業用キシレン |
| スチレン | 220(0.05) | 内装用の建材・施工材 |
| クロルピリホス | 1.0(0.07ppb) 小児0.1(0.007ppb) |
防蟻剤 |
| フタル酸ジーn−ブチル | 220(0.02) | 内装用の建材・施工材 |
| テトラデカン | 330(0.04) | |
| フタル酸ジー2−エチルヘキシル | 120(7.6ppb) | |
| ダイアジノン | 0.29(0.02ppb) | |
| n−ノナナール | 41(0.007) | 防腐剤 |
| アセトアルデヒド | 48(0.03) | 防腐剤 |
| フェノブカルブ | 33(15ppb) | 殺虫剤 |
| 単位 : ppm=100万分の1 ppb=10億分の1 | ||