18章 塗 装 工 事
2節 素地ごしらえ
18.2.1 適用範囲
この節は、木部、鉄鋼面、亜鉛メッキ鋼面、モルタル面、コンクリート面、ボード面等の
素地ごしらえに適用する。
18.2.2 木部の素地ごしらえ
(a).木部の素地ごしらえは.表18.2.1により、種別は特記による。
特記がなければ、不透明塗料塗りの場合はA種、透明塗料塗りの場合はB種とする。
(b).透明塗料塗りの素地ごしらえは、必要に応じて、表18.2.1の工程を行った後、次の工程
を行う。
(1) 着色顔料を用いて着色兼用目止めをする場合は、刷毛・へら等を用いて、着色顔料が塗面
の木目に十分充填するように塗り付け、へら,乾いた布等で、色が均一になるように余分
の顔料をきれいに拭き取る。
(2) 着色剤を用いて着色する場合は、刷毛等で色むらの出ないように塗り、塗り面の状態を
見計らい、乾いた布で拭き取って、色が均一になるようにする。
(3) 素地面に、仕上げに支障のおそれがある甚だしい色むら、汚れ、変色等がある場合は、
漂白剤等を用いて修正する。
18.2.3 鉄鋼面の素地ごしらえ
鉄鋼面の素地ごしらえは表18.2.2により、種別は特記による。
特記がなければ、C種とする。
18.2.4 亜鉛メッキ鋼面の素地ごしらえ
亜鉛メッキ鋼面の素地ごしらえは表18.2.3により、種別は特記による。
特記がなければ、塗り工法に応じた節の規定による。
18.2.5 モルタル及びプラスター面の素地ごしらえ
モルタル及びプラスター面の素地ごしらえは表18.2.4により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
18.2.6 コンクリート、ALCパネル及び押出し成形板面の素地ごしらえ
(a) コンクリート及びALCパネル面の素地ごしらえは表18.2.5により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
但し、9節「二液型ポリウレタンエナメル塗り」、10節「アクリルシリコン樹脂エナメル塗り」
及び11節「常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り」の場合は、(b)による。
(b) コンクリート及び押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表18.2.6による。
但し種別は、塗り工法に応じた節の規定による。
18.2.7 石こうボード及びその他ボード面の素地ごしらえ
石こうボード及びその他ボード面の素地ごしらえは表18.2.7により、種別は特記による。
特記がなければ、石こうボードの目地工法が継目処理工法の場合はA種、その他の場合
はB種とする。
平成19年版 公共建築工事標準仕様書 18章 塗装工事
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