18章 塗 装 工 事
12節 つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り(EP−G)
18.12.1 適用範囲
この節は、コンクリート面、モルタル面、プラスター面、石こうボード面、その他ボード面等
並びに屋内の木部、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面のつや有り合成樹脂エマルションペイント
塗りに適用する。
18.12.2 コンクリート面、モルタル面、プラスター面、石こうボード面、
その他ボード面等つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り
コンクリート面、モルタル面、プラスター面、石こうボード面、その他ボード面等
つや有り合成樹脂エマルションペイント塗りは、表18.12.1により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
なお、天井等の見上げ部分は、工程2を省略する。
18.12.3 木部つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り
屋内の木部つや有り合成樹脂エマルションペイント塗りは、表18.12.2による。
但し、多孔質広葉樹の場合を除く。
18.12.4 鉄鋼面つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り
屋内の鉄鋼面つや有り合成樹脂エマルションペイント塗りは、表18.12.3により、
種別は特記による。特記がなければB種とする。
18.12.5 亜鉛メッキ鋼面つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り
屋内の亜鉛メッキ鋼面つや有り合成樹脂エマルションペイント塗りは、表18.12.4による。
| 官公庁塗装仕様種別の略号表示例 | ||||||
| 官公庁名 | JIS | 公共建築工事 標準仕様書 |
建築学会標準 仕様書(JASS) |
日本建築家 協会 |
日本建築 学会 |
都市再生 機構(UR) |
| 略 号 | 5660:2003 | EP-G | EP-G | EP-G | GWP | GP |