作業環境測定法
作業環境測定法が昭和50年5月に公布され、作業環境測定士による測定が
昭和52年4月30日から施工されました。
この方の趣旨は、労働者の健康管理に欠くことのできない作業環境を適正な状態に保つことを
目的にしており、作業環境を測定する「作業環境測定士」「作業環境測定機関」を設け、「指定
作業場」の作業環境測定を行うときは、これらのものに実施させることを義務づけたものです。
指定作業場とは、以下のものをいいます。
(1)土石、岩石、又は鉱物の粉塵を著しく発散する屋内作業場
(2)放射線業務を行う作業場のうち放射性物質の取扱い作業室
(3)特定化学物質等を製造し、又は取り扱う屋内作業場など(第一類物質・第二類物質)
(4)一定の鉛業務を行う屋内作業場
(5)有機溶剤業務を行う屋内作業場
有機溶剤業務とは、従来17品目の溶剤のいずれかが全重量の5wt%を超えて含有されている
物質を取り扱う業務を言っておりましたが、平成2年4月1日より30品目が追加され47品目とな
りました。
即ち、第一種有機溶剤、第二種有機溶剤のすべての物質が『測定対象物質』となりました。
又、測定対象物質には、それぞれ管理濃度が設けられました。